要介護認定って何?なぜ必要?

介護サービスは突然必要になるもの。例えば夫婦のどちらかが入院してしまったので、家事をサポートしてもらいたい。あるいは入院している親や配偶者が退院して戻ってくるまでに、家をバリアフリーにリフォームしたい。ポータブルトイレなどの介護用品を準備しておきたい…などなど。

ところが、そのようなさまざまなニーズが生まれた時、介護保険は、すぐに利用できるものではありません。申請して、要介護認定を受け、認定されたのち、作成したケアプランを市区町村に届け出て、ようやくサービスの利用ができるようになります。

介護保険利用には要介護認定が必要。介護が必要になったら、早めに手続きを!

要介護認定は、介護保険を利用するとき非常に重要です。その結果によって、介護保険のサービスをどれくらい利用できるかが決まるからです。極端な事を言うと、たとえ障がいがあっても、「要介護認定で日常生活を送るうえで支障はなく介護は必要ない」と認定されると、介護保険は利用できないことになってしまうのです。

要介護認定を申し込んでから結果が通知されるまでには、1カ月程度かかります。介護生活が始まると分かったら、早めに申し込んだ方がいいでしょう。

介護保険利用のための要介護認定の手続きは市町村の介護保険担当課か、住まいの近くの地域包括支援センターで受け付けています。入院している場合は、医療機関の地域医療連携室などの相談室でも詳しく教えてくれるので、聞いてみましょう。

要介護度は誰が認定するの?

「要介護認定」の大まかな流れをご紹介します。まず、認定を申し込むと調査員が家に来て介護を希望する本人に面接し、介護の必要性とその度合いを調べます。これを「訪問調査」と言います。さらに、かかりつけの医師の意見などをあわせ、結果が審査・判定されます。その結果によって、どのくらい介護保険を利用できるかが決まります。

では、要介護度は誰が認定しているのでしょうか。これは訪問調査をもとにして、2段階に分かれて行われています。まず認定調査員が家庭を訪れ、日常生活における機能レベルや、心身の状態などを認定調査表に基づいて記入します。

要介護認定は、コンピューターによる判定と介護の専門家による審査判定の段階

第1次判定は、調査票を基にしたコンピューターによる判定です。第2次判定は、専門家による「介護認定審査会」で、第1次判定の結果に、かかりつけ医の意見書と本人を面接したときの特記事項が判断材料としてプラスされて、多角的、総合的に認定を行います。「介護認定審査会」の人数は、5人が標準です。保健、医療、福祉の学識経験者の中から、市町村が任命します。審査会メンバーの任期は2年。当然のことながら介護保険利用を希望する人やその家族に関するプライバシー保護が義務付けられています。

介護認定審査会は第2次判定の中で、介護保険利用を希望している人が要介護かどうか、必要な度合いはどの程度かなどについて審査判定します。40歳から64歳までの第2号被保険者については、介護を必要する原因が特定疾病によるものかどうかも、審査に含まれます。こうした第2次判定の結果をもとに、市町村が、その人の要介護度を認定し、本人に文書で通知します。

まとめ

要介護認定までの流れは、「①介護保険課などで申し込む」→「②調査員が自宅に来て面接」→「③かかりつけ医と相談」となります。要介護認定の第1次はコンピューターが判定し、第2次は保健、医療、福祉に関する学識経験者の中から、市町村が任命した「介護認定審査会」が判定します。その後、本人に文書で通知されます。申し込みから結果が出るまでは約1カ月かかるので、介護が必要と分かれば早めに申し込みましょう。

記事協力:高齢生活研究所代表 浜田きよ子さん
出典:浜田きよ子著「介護の常識」講談社
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