日常生活用具給付(貸与)とは?

日常生活用具給付支援受託業務をご存知ですか?

市区町村が行う地域生活支援事業の必須事業の一つとして、「日常生活用具給付(貸与)制度」があります。重度障がい者(児)や難病患者の方の日常生活が、より円滑に行われるための補助用具や支援用具を公費で給付又は貸与することができる事業です。事業内容は市区町村の判断で決定されます。

対象者は?

日常生活用具を必要とする障がい者(児)、難病患者等です。※難病患者等については政令に定める疾病に限ります。

対象品目の参考例(日常生活上の困難な状況によって、品目は異なります)

〇介護・訓練支援用具(介護用ベッド・体位変換器・移動用リフト など)
〇自立生活支援用具(入浴補助用具・頭部保護帽・T字状・棒状のつえ など)
〇在宅療養等支援用具(透析液加温器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器 など)
〇情報・意思疎通支援用具(携帯用会話補助装置・情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト)・点字ディスプレイ など)
〇排泄管理支援用具(ストマー装置・紙おむつ・収尿器 など)
〇居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

申請について

購入後の申請は認められません。
必ず、事前にお住いの市区町村に申請して承認(決定)を受ける必要があります。

自己負担金

市区町村によって、上限額や商品品目、自己負担額の割合等も異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の障がい福祉課の窓口でお尋ねください。

tetuzuki_image (1)

 

排泄管理支援用具「紙おむつ」の給付をご希望の御客様へ

「生きる力を応援する」株式会社リブドゥコーポレーションが、製造・販売している“リフレ紙おむつ”は、加齢等の理由から、排泄に問題のある方だけの商品ではありません。

何らかの障がいを抱え、トイレでの排泄が難しい子どもがいるご家族の中には「ベビー用紙おむつが小さくなってきた。けれど、大人用では大きすぎるし…。どうしょう。」や「申請の為、窓口にいったら、業者の見積が必要と言われたが、その業者が判らない。」などと、悩んでいる方もいらっしゃいます。

株式会社リブドゥコーポレーションは、排泄管理支援用具「紙おむつ」の給付をご希望のお客様へ、紙おむつのサンプルのご提供やご相談をお受けしています。また申請に際してのお手伝いもさせていただいております。下記お電話、またはメールにてお気軽にお尋ねください。

06-6227-1365 受付日時:月曜日~金曜日(10:00~17:00)※年末年始・祝日除くメール:kyufu@livedo.jp
受付日時:月曜日~金曜日(10:00~17:00)
※年末年始・祝日除く

参考
厚生労働省:日常生活用具給付等事業の概要

関連記事
「障がいをお持ちの方の排泄ケアの困りごとについて、おむつフィッターさんに聞いてみた!」
「障がいの抱えた子どもの成長に合わせたおむつ選び」
「情報不足と孤独感の解消を目指して 医療的ケア児とその家族を支える アンリーシュ」

【あわせて読みたい】

アンリーシュ: 医療的ケア児と家族を支える 「障がい児育児での『おむつ』の悩み」

アンリーシュは医療的ケアが必要な子どもと家族のための専門メディアです。障がいを抱えた子どものおむつに関するお悩みについて、ママの目線で取り上げています。