認定区分とは、介護保険利用を希望する人がどの程度の介護を必要とするのか、最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」までその度合いを7段階に分けたものです。要介護状態区分の認定によって、介護保険サービスの内容や支給限度額が決められます。ケアプランも決められた範囲内で策定することになるので、判定基準について把握しておきましょう。
要支援は介護予防サービスが中心。
「要支援1・2」に該当するのは、いつも介護が必要ではないけれど、軽度の障害などを抱えていて、そのままの状態では介護が必要となる人。生活に必要な機能をできるだけ維持・改善していくことを目的とした介護予防サービスが利用できます。
ここで知っておきたいことは、「要支援1・2」の認定を受けた人が利用できるサービスの中でも、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は予防給付(支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付)から外れることが決まっているということ。
新しくできた地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行し、各市区町村の独自の事業として要支援者の訪問型サービスと通所型サービスとして2017年4月までに行われます。
要介護はほぼ全てのサービスが利用可能。
「要介護1~5」は、身体上の障害または認知症などがあって、入浴、排泄、食事など日常の生活動作について、半年以上つねに介護が必要な状態のことを言います。
要支援、要介護とも介護保険サービスを利用できますが、その上限は認定区分に基づいて設定されています。また、要介護と要支援では、利用できるサービスのメニューも違いますので事前にチェックしておきましょう。
申込者が要支援と認定された場合には、介護予防を主としたメニュー、要介護と認定されると、基本的にすべての介護サービスを利用できます。
ちなみに、「自立」の判定を受けた人は、支援や介護の必要はない健康な人ということで、介護保険は利用できませんが、生活機能が低下していると判断されれば、地域支援事業の一部のサービスが利用できる場合もありますので、一度チェックしてみましょう。
まとめ
認定区分とは、介護保険利用を希望する人が必要な介護はどの程度なのか、最も軽い「要支援1」から最も重い「要介護5」までその度合いを7段階に分けたものです。入所型のサービスや24時間対応サービスは要介護1~5の介護給付のみのサービスです。要支援1・2の予防給付に関しては、生活機能の維持・改善をめざす観点からのサービス提供が行われることになっています。
出典:浜田きよ子著「介護の常識」講談社