ここだけ要チェック!要介護認定後の段取りマニュアル

要介護認定を申し込んでから、原則として30日以内に市町村から認定結果の通知が届きます。「要支援」か「要介護」に認定されたら、介護保険サービスの利用が可能です。これ以降の流れを大まかに追ってみましょう。

結果が届いたら介護のプラン作りを始めよう。

要介護度によって利用できる介護サービスには上限があります。その枠内で、どのサービスをどう利用するか。在宅で介護するか、施設を利用するか…。何だか大変そうに感じるかもしれませんが、ひとつずつクリアしていけば大丈夫。サービスの種類と量を組み合わせて、「介護の計画」を立てることからスタートしていきましょう!

この介護の計画(ケアプラン)作りの窓口は、「要支援」に認定された人と「要介護」に認定された人で変わってきます。

「要支援」の場合は、「地域包括支援センター」という市町村の依頼を受けた総合相談窓口で。「要介護」の窓口はケアマネージャー、通称「ケアマネ」にプランを立ててもらいます。もちろん、プランは本人や家族の希望にそって立てられますので安心してくださいね。

さぁ、サービスを提供してくれる事業者と契約だ!

ケアプランが決まったら、自分が利用したい介護サービスを提供する事業所を選び、契約します。そうしてはじめて、家にヘルパーが来てくれたり、車いすをレンタルできたりするわけです。また老人ホームなどの施設を利用したい場合は、直接施設に申し込みましょう。

介護保険サービスを利用する際は、一部の自己負担以外は介護保険でまかなわれますが、要介護状態区分によって支給限度額が異なります。

1ヵ月に利用したサービス料の合計が、支給限度額内であれば、1割(2015年8月より一定以上の所得者は2割)負担です。支給限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担になりますので注意が必要です。

介護保険サービスの費用は「単位」で表します。たとえば「訪問介護」の身体介護20分未満は「165単位」。通常の単位は10円で計算されますから、サービス利用料(介護報酬)は1,650円。自己負担額は165円になります。(地域によっては、1単位10円でないところもあります。例えば、東京23区は11.40円と割高)。

単価10円の地域で要支援1の利用者は、支給限度額は50,030円なので、自己負担1割で利用できる限度額は5,003円までです。

居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費においての限度基準額を参考にご覧ください(2014年4月時点)。 

要支援・要介護のサービス限度額一覧表

要支援1

限度額(月額):5,003単位

1ヶ月あたりの利用限度額:50,030円

要支援2

限度額(月額):10,473単位

1ヶ月あたりの利用限度額:104,730円

要介護1

限度額(月額):16,692単位

1ヶ月あたりの利用限度額:166,920円

要介護2

限度額(月額):19,616単位

1ヶ月あたりの利用限度額:196,160円

要介護3

限度額(月額):26,931単位

1ヶ月あたりの利用限度額:269,310円

要介護4

限度額(月額):30,806単位

1ヶ月あたりの利用限度額:308,060円

要介護5

限度額(月額):36,065単位

1ヶ月あたりの利用限度額:360,650円

まとめ

要介護認定の結果が届いたら、在宅介護にすべきか、施設を利用すべきかなどどのサービスを利用するか、まずは計画を立てましょう。「要支援」(地域包括支援センター)と「要介護」(ケアマネージャー)では、ケアプラン作りの窓口が異なります。1ヵ月に利用したサービス料の合計が、支給限度額内であれば、1割(2015年8月より一定以上の所得者は2割)負担です。支給限度額を超えた場合は、超えた分が全額自己負担になるので心得ておきましょう。

記事協力:高齢生活研究所代表 浜田きよ子さん
出典:浜田きよ子著「介護の常識」講談社
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