老いた親と離れて暮らす家族形態が一般的となったいま、介護は家族だけでできるものではありません。介護保険サービスをうまく利用すれば、費用の負担も少なく介護サービスを受けられます。介護保険サービスを利用することができるのは、介護保険料を払っている人すべてです。しかし、病院に保険証を持参して診察を受ける医療保険料とはかなり仕組みが違います。
被保険者は「65歳」を境目に2種類に分けられる。
介護保険では、利用者について「65歳」で線を引いています。65歳以上の人を「第1号被保険者」といい、身体などの障がいがなぜ起きたかという原因を問わず利用できます。新たに65歳を迎える人全員に、誕生月の前月に被保険者証が郵送されます。でも、つねに介護が必要な人と、日常生活の要所要所でサポートしてもらいたい人のどちらも介護サービスを利用するには、要介護認定の申請をして、認定されなければなりません。
40歳から64歳までは、老化が原因の16の特定疾病である場合のみ。
また、40歳から64歳までの人を「第2号被保険者」といい、介護が必要になった原因が初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気である場合(これを特例疾病といいます)にのみ認定されます。被保険者証が郵送されるのは、その認定を受けた人だけです。
2012年に外国人登録法が廃止されたことに伴い、住民基本台帳法が改正され、適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は住民基本台帳の対象となり、介護保険の被保険者となります。この条件にあてはまる方は、日本人と同様の介護保険制度下のサービスを受けることができるとともに、介護保険料も同じように納めなければなりません。
また、生活保護を受けている場合、40歳以上64歳以下の方は、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険を適用せず、生活保護の税金の補助を受け(介護扶助といいます)サービスを利用することができます。65歳以上の方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分については生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。
まとめ
65歳以上は、第1号被保険者。障がいの原因を問わず認定されます。40~64歳は第2号被保険者。障がいの原因が、老化とされれば認定されます。介護保険のサービスは、被保険者であればすべての人が受けられるわけではないので、サービスを利用するために要介護認定を申請しましょう。