介護保険は、介護に関するサービスを利用者が安心して受けられるためのサポートです。いざという時、あなたは上手に活用できますか?ここでは介護保険をうまく活用するために押さえておきたい基礎知識やサービスの種類、また意外と知らない介護保険外のサービスの仕組みなど、知って得する情報をご紹介します。
介護にまつわる「これ」知ってる?
1. 要支援と要介護の違いとは?

介護保険を利用するために必ず必要となるのが「要介護度」の区分です。
基準となる介護度には「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階があり、定められた介護度に応じて介護保険の受給や受けられるサービスの種類が異なります。
施設の入所条件などにも大きく関わる要素となるので、しっかりと理解しておきましょう。
要支援とは
「現在は自立しているが、将来的に介護が必要になる可能性が高い状態」のことを指します。
要支援認定を受けた方は、年齢とともに衰えた身体機能に対して「介護予防サービス」を受けることができます。適切な対策を行うことで、心身機能の維持や改善を図ります。
要介護とは
「現在、介護サービスが必要な状態」を指し、自立した生活の支援が目的の「介護サービス」を利用できます。(介護保険を利用して介護サービスを受けるためには「要介護認定」を受ける必要があります)

〈要支援2・要介護1の振り分け〉

介護にまつわる「これ」知ってる?
2. ケアマネジャーって何をしてくれる人?

介護の世界でよく耳にする「ケアマネ」とは「ケアマネジャー」の略です。では、ケアマネジャーとは、どのような仕事を担っている人のことを指すのでしょうか。主な仕事や、ケアマネジャーにサポートをお願いする際の注意点などを知っておきましょう。
ケアマネジャーの主な仕事は?
ケアプランを作る専門家
ケアマネジャーは正式には「介護支援専門員」といい、高齢者の生活について高齢者と一緒に考える専門職です。介護保険は1か月あたりの支給限度額が利用者の要介護度に合わせて決められていますが、ケアマネジャーはこの限られた金額の中での最適なケアプラン(介護サービス計画)を考える専門家です。
要介護認定の申請代行・訪問調査
介護保険制度を利用するには「要介護認定」が必要です。ケアマネジャーはそうした申請の代行を本人や家族に代わって行うことができるだけでなく、その後の訪問調査(認定調査)についても市区町村からの委託を受けて代行することがあります。
ケアプランとは?
ケアプランは大きく分けて「居宅サービス計画」「施設サービス計画」「介護予防サービス計画」の3種類があり、介護度によって利用できるケアプランが異なります。
| 居宅サービス計画 | 自宅でのサービスを中心に受けられるよう検討された、要介護1~5の方を対象としたケアプランです。訪問介護のほか、通所で受けるデイサービスなどがあります。 |
| 施設サービス計画 | 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院の3つの施設でサービスを受けられるよう検討されたケアプランです。 ※原則として、介護老人福祉施設は要介護3以上の方が入所可能、介護老人保健施設と介護医療院は要介護1~5の方が対象です。 |
| 介護予防サービス計画 | まだ介護を必要としていない状態から、要介護状態にならないための予防を目的としたケアプランです。要支援1~2の方が対象。ご自宅で受けられる介護予防の訪問サービスのほか、通所で受ける介護予防サービスなどがあります。 |
ケアプランを作る時に伝えておくべきこと
ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成する際は、以下の事項を事前にきちんと伝えることが大切です。お金の話などはしづらいと思いますが、正確に伝えることでより実情に合ったケアプランの作成につながります。
②家族が介護にかけられる時間と時間帯
③自分自身でできること・できないこと
④親族の協力体制
⑤何に一番困っているか・最優先したい介助は何か
⑥家庭の習慣
⑦本人・家族の望む日常生活
⑧介護保険外のサービス利用について
⑨将来の施設介護の可能性について
介護にまつわる「これ」知ってる?
3. 地域包括支援センターって何?

高齢者の介護や医療、保健、福祉などに関する疑問や悩みの相談先として、各市区町村に設置された総合窓口が「地域包括支援センター」です。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けるために必要な援助・支援を包括的に行っています。
どこにある?
市区町村ごとに数か所(おおむね中学校区に1か所程度)開設されています。「あんしん相談センター」「お年寄りセンター」「シニアサポートセンター」など地域によって固有の呼び名を付けているところもあります。お住まいの市区町村にご確認ください。
誰が相談にのってくれる?
保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(ケアマネジャー)など、専門知識を持ったスタッフが相談を受けます。互いに連携をとりながら「チーム」として総合的に地域の方々を支えます。
利用料金は?
相談は無料で行えます。「どこに相談したらいいか分からない」といった「はじめの一歩」をサポートする窓口として利用できます。

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4. 障がい福祉サービスとは?

障がい福祉サービスは、障がい者総合支援法に基づいた障がいのある方が受けることのできるサービスです。原則として18歳以上から利用可能、65歳からは介護保険が適用されますが、それまでの受給状況や障がい福祉サービス独自の内容である場合、65歳以上になっても継続して利用できることもあります。利用の際には市区町村で「支援区分認定」および「支給決定」を受ける必要があります。
支援区分認定
障がい福祉サービスも、介護認定と同じように認定を受けます。障がい者手帳がなくても認定を受けることができる場合もありますので、まずはお住いの地域の保健福祉センターや相談支援事業所などにご相談ください。
支給決定
障がい福祉サービスは介護保険とは異なり、サービスごとに支給決定が行われるのが特徴です。障がい者手帳や支援区分認定がなくても支給決定を受けることができる場合もありますので、市区町村や計画相談事業所にご相談ください。
障がいのある方が受けられるサービス
①訪問サービス、外出サービス(自宅等で受けるサービス)
・居宅介護 ・重度訪問介護 ・同行援護
・行動援護 ・重度障がい者等包括支援
・移動支援
②通所サービス・短期入所サービス(施設に通って受けるサービス)
・生活介護 ・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援 ・就労継続支援A型
・就労継続支援B型 ・地域活動支援センター
・放課後等デイサービス ・児童発達支援
・短期入所
③相談サービス
・計画相談、障がい児相談
・地域移行支援、地域定着支援
・就労定着支援 ・就労選択支援
・自立生活援助
④入所サービス、グループホーム(住まいのサービス)
・共同生活援助(グループホーム)
・障がい者支援施設(入所サービス)
・宿泊型自立訓練
⑤コミュニケーション、補装具(生活環境を改善するサービス)
・入院時コミュニケーション
・日常生活用具、補装具
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5. 介護保険外サービスで受けられるサポート

高齢者やそのご家族の暮らしを支えるために、介護保険外でも利用できるサポートはたくさんあります。「地域の支援資源」とも言えるこうしたサービスも、必要に応じて上手に活用しましょう。
★サービスの内容や利用条件は地域や自治体によって異なります。利用前にきちんと確認しましょう。
①配食サービス
栄養バランスのとれたお弁当を自宅まで届けてくれるサービス。安否確認も兼ねており、一人暮らしの方にもおすすめです。
例)・市区町村の委託事業
・民間宅配弁当(高齢者向けメニュー)
②移送・外出支援
病院、買い物、冠婚葬祭などの外出に、付き添いや送迎をしてくれるサービスです。
例)・福祉有償運送
・タクシー会社の介護タクシー
・地域ボランティア団体
③見守り・訪問支援
定期的に訪問し、話し相手や安否確認、簡単な家事を行うサービスです。
例)・シルバー人材センター
・自治体の生活支援体制整備事業
④高齢者向け住宅紹介
バリアフリー設計の高齢者住宅やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの紹介、また入居相談や見学同行を行う民間事業者なども行います。
例)・地域包括支援センターの情報
・住宅紹介センター
⑤認知症支援サービス
認知症の方と家族を支えるためのサービスも増えています。
例)・認知症カフェ
・家族の会
・認知症地域支援推進員
・認知症サポーターの訪問活動
⑥福祉用具の短期レンタル・購入
介護保険外でも利用できる杖、手すり、歩行器などの短期レンタルや購入を支援します。
例)・旅行や帰省時のレンタル
・自己負担での購入(相談可)
⑦その他の地域資源
例)・地域のサロン
・趣味の集い
・防犯・防災見守り支援(郵便局・新聞配達などの協力)
・老人クラブ、老人大学
・家族介護の会
まとめ
介護保険にまつわるちょっとした知識や、どのようなサービスがあるかなど、いざという時に知っておくと便利なことはたくさんあります。せっかくの支援を「知らなかった」で受け取れないことがないよう、きちんと覚えて活用していきましょう。必要な支援を必要な時にきちんと受け取れることが、いつまでも自分らしく暮らしていくための心強いサポートになります。













